老人ホームと介護老人保健施設・入所手続き

介護老人保健施設は生涯にわたって利用できる老人ホームではありませんが、家庭内などで充分な介護やお世話を受けられない高齢者にとっては一時的ではあっても非常に利用価値の高い施設であると言えます。

介護老人保健施設の利用にあたっては老人保険制度の対象となっており、70才以上の人や65才以上70才未満の寝たきり状態の人が利用可能となります。ただし65才以上70才未満の寝たきりの人であっても、介護老人保健施設の使用の際にはあらかじめ市町村から認定を受ける必要があります。

この他の介護老人保健施設の利用対象者としては、

●病弱でしかも寝たきりの高齢者
●病弱で寝たきりに準ずる状態の高齢者
●認知症の高齢者

などとなっています。この中で認知症の高齢者に関しては程度が重く入院が必要な人の場合は、介護老人保健施設への入所が認められない場合がありますので注意が必要です。

介護老人保健施設の入所の際には、本人の病状を証明した医師の紹介状、健康保険証、老人医療需給者証、身体障害者手帳(65才以上70才未満の場合)などが必要となり、このような書類を提示することで介護施設が必要であると認められた場合のみ入所可能となります。

介護老人保健施設は生涯利用の老人ホームではありませんが、設備的に見れば老人ホームに準じた内容となっており、1室あたりの定員も4人以下に限られています。また談話室や食堂、浴室、機能訓練室などは通常の老人ホームと同等のものが設置されています。

Filed under: 高齢者・介護 — 13:18:00